Q1:精密知覚機能検査の算定に必要な記録はどんなものがありますか?
A1:算定に必要な記録には、医師の指示、検査結果(評価チャート:マニュアル巻末)、検査に関する医師のコメント等があります。医師の指示、検査に関する医師のコメント等は医師が診療録に記載してください。各都道府県の国保連(国民健康保険団体連合会)や支払基金(社会保険診療報酬支払基金)からの添付要請や、各地方厚生局等の指導に対応できるようにご準備ください。
Q2:算定時の診療録の記載に評価チャートの使用は必須ですか?
A2:算定にあたっては、マニュアル巻末の評価チャートを必ずご使用ください。国保連や支払基金からの添付要請には必須です。
Q3:右手、左手に検査を実施した場合は2回分請求可能ですか?
A3:
通則5に「対象器官に係る検査の各区分の所定点数は,特に規定する場合を除き,両側の器官の検査料に係る点数とする。」とあるため、注意が必要です。右手、左手にそれぞれ診断名があっても同日に行うと1回分に査定された例があります。同月内の算定回数には制限がないため、同日でなければ可能と考えますが、検査の間隔などは各都道府県の国保連や支払基金の解釈に従ってください。
Q4:疾患別リハビリテーション料と同時の請求は可能ですか?
A4:可能です。それぞれの請求に合わせて、診療録へ記録をお願いします。
Q5:SW setの5本セットでも算定可能ですか?
A5:SW setは 20本セットを使用しても、5本セットを使用しても算定できます。ただし医療機器番号が明示されている機器であることが必要です。
Q6:同一患者に何回まで算定できますか?またどのくらいの期間をあけるべきですか?
A6:特に決まりはありません。対象者の治療効果の判定として経過に合わせて判断して下さい。
Q7:医師(手外科学会員でない場合)でも算定が可能ですか?
A7:医師の方も本学会のSW-test講習会を受講し、要件を満たしていれば算定可能です。
Q8:施設基準として受講証明証等の提出は必要ですか?
A8:現在のところ各地方厚生局事務所へ施設基準を届け出る必要性は明記されていません。ご自身の施設内で協議して受講証明証の保管者を取り決めてください。
Q9:算定のために資格の更新手続きは必要ですか?
A9:現在のところ更新手続きの必要性は明記されておりません。
Q10:検査にあたって使用するマニュアルは一人一冊必要ですか?
A10:必ずしもそのようなことはありません。検査にあたっては精密知覚機能検査、Semmes Weinstein monofilament setによる静的触覚の評価マニュアルを遵守して行う必要があるので、いつでもこのマニュアルを参照できるようにしてください。
Q11:手以外の前腕や上腕,足にSW-testを実施した場合も同様に算定できますか?その時のチャートは何を使えばいいのですか?
A11:現在の評価チャートに線をつなげて使用するか、それに準じた絵を別途描写して行ってください。また下肢で請求する場合にはSWTを用いて治療効果を判定する必要性等についての症状詳記が必要と思われます。
Q12:頸椎症や糖尿病による末梢神経障害でも算定できますか?
A12:脊椎・脊髄疾患および糖尿病による末梢神経障害については、診療報酬点数が算定できる診断名として記載されておりません。
作成:2016年8月
改訂:2018年10月