認定ハンドセラピスト制度

認定ハンドセラピスト制度 Q&A

1. 認定ハンドセラピスト制度について

Q1:認定ハンドセラピスト制度の目的は何ですか。

A1:ハンドセラピィの進歩発展を図ると共に、高度な専門的知識と技術を修得したハンドセラピストの育成と資質の向上を図り、もって国民医療の向上に貢献することを目的とします。

Q2:ハンドセラピィ学会会員でなければ、認定ハンドセラピィストになれませんか。

A2:認定ハンドセラピストになる為の要件として、臨床実践領域の「手外科臨床経験」で当会への在籍期間が求められます。そのため、当会会員である必要があります。

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2. 研修実践領域について

<研修会について>

Q1:2009年以前、日本ハンドセラピスト学会主催の基礎研修の中に、認定ハンドセラピスト取得に必要な研修項目がありました。このような場合、以前の参加した研修は単位として扱われるのでしょうか。

A1:認定の単位として認められるものは、2008年度の基礎コースと2009年度の入門セミナー、2009年度からの評価セミナーです。それ以前に両セミナーを受講された方は、講義が不足しております。2010年度・2011年度に補講セミナーが開催されますので、そちらを受講して頂いて単位を認定いたします。

Q2:研修会後に終了証書を授与され、応用実践研修会を受講するの際の証明として必要とのことですが、紛失した場合は再度、同じ研修を受講しなければならないでしょうか。

A2:認定資格事務局に受講者名簿が保管されます。再発行の依頼をしてください。ただし、時間を要しますので、応用実践研修会応募の手続き間に合うように余裕を持って依頼してください。
修了証書は失くさないように大切に保管してください。

Q3:基礎研修は原則としてⅠ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅱの順で受講するようにとなっていますが、なんらかの都合で順番通り受講出来ない場合、次に受けられる講義まで待たなければいけないのでしょうか。

A3:原則的には順番を守って頂きたいと考えておりますが、定員の都合もありますので、多少の順序の前後は許容いたします。

Q4:応用実践は何回かに分けて実施されるのでしょうか。

A4:応用実践研修会は、5セミナーに分けて開催されます。詳細は、手引きの表 をご参照ください。

Q5:応用実践のセミナーには受講の順番はありますか。

A5:応用実践の5講座については受講の順番は定められておりません。但し、ハンドスプリントⅠ・Ⅱについては、基礎研修会未修了であっても受講することが可能です。

Q6:基礎研修や応用実践などの研修会は、同じ研修会は年に何回開催されるのでしょうか。

A6:2010年度の予定では、基礎研修会;入門セミナーは3回、基礎研修会;評価セミナーは2回、基礎研修会;機能解剖・触診セミナーは2回、応用実践研修会:スプリントⅠ・Ⅱは1回の計画を進めております。

Q7:ハンドセラピィ学会に入会せずに基礎研修を受け、途中で入会した場合、今まで受講した単位は認定ハンドセラピスト取得に必要な単位として扱われますか。

A7:単位認定いたしますが、認定ハンドセラピストの申請は、入会後10年の手の外科臨床経験を必要となります。

Q8:ハンドセラピィ学会入会後、基礎研修が既に全て受講済みであっても、5年経たないと応用実践研修を受講出来ないのか。

A8:基礎研修会が終了していれば、応用実践への応募は可能です。また、Q5にあるように研修会によっては、基礎研修会を全て終了していなくても参加可能な応用実践研修会もあります。

Q9:基礎研修は原則として受講順番があるようですが、日程の調整が出来ない場合は順番が変わっても良いでしょうか。

A9:原則的には順番を守って頂きたいと考えておりますが、定員の都合もありますので、多少の順序の前後は許容いたします。Q3参照

Q10:学会参加において、地方学会・研修会の本学会が認定した学会・研修会とはどのようなものが含まれるのですか。

A10:学会および研修会の主催者(代表者)が本学会に単位認定を申請し、本学会の認定資格審査委員会での議を経て、役員会の承認によって認定された学会や研修会を指しています。


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3. 臨床実践領域について

<手外科臨床経験について>

Q1:手の外科臨床経験の証明にはどのような証明が必要になるのでしょうか。

A1:手外科臨床経験の証明には、勤務施設発行の勤務証明書が必要です。

Q2:「手の外科臨床経験」とはどのような規定で認められるのでしょうか。

A2:手外科に携わった期間で規定されています。ハンドセラピィ学会入会後、1~5年・6~10年の各5年間をそれぞれ4単位としています。

Q3:産休等で休職していた期間があっても1~5年間、6~10年間と換算できるのですか。

A3:日本ハンドセラピィ学会入会後の臨床経験期間で単位が取得できますので、休職期間を除外したうえで換算して下さい。


<臨床研修について>

Q1:日本ハンドセラピィ学会が指定した施設で研修を行うとありますが、研修とは具体的に施設にて患者様の治療を行うということですか。

A1:認定臨床研修においては、原則として研修施設側の許す限り患者様の治療まで行っていただきます。施設側の意向によっては、患者様を研修者だけで治療するのではなく、担当セラピストとともに治療することもあります。

Q2:認定施設はどのように決まるのですか。

A2:認定臨床研修施設に関する細則に定める認定基準を満たし、かつ、施設認定を希望する施設は申請要項に従い申請をしていただきます。その後、認定臨床研修委員会での審査、認定資格審査委員会の議を経て、役員会での承認をもって認定いたします。

Q3:認定臨床研修の指定施設は自分で選ぶことが出来るのですか。

A3:できます。基本的には、認定臨床研修申請書(様式:臨-6号)に第2希望施設まで記入していただきます。最終的な決定にあたっては、認定臨床研修施設の受入れ許可が必要であることをご了承下さい。(手引き Ⅴ.認定臨床研修 2.認定臨床研修施設)

Q4:認定臨床研修は、どこの施設に、どのような方法で、お願いすれば良いでしょうか。

A4:本学会HP上に掲載されます認定臨床研修施設一覧から希望する研修施設を選択し、認定臨床研修申請書に記入され、他の必要書類とともに認定臨床研修委員会に申請して下さい。(手引き Ⅴ.認定臨床研修 6.認定臨床研修実施申請)

Q5:認定臨床研修を時間に換算した場合、期間の制限はあるのでしょうか。また、認定臨床研修費は同じ金額で良いのでしょうか。

A5:原則として認定臨床研修における期間の制限および研修費の増減はありません。

Q6:認定臨床研修の指定施設を教えてください。

A6:認定臨床研修施設一覧をご参照下さい。

Q7:研修期間中の算定や給与についてはどうなりますか。

A7:まず、診療報酬点数請求につきましては、週108単位以内であれば研修施設でも算定できますので、研修施設側とご協議下さい。研修期間中の給与につきましては、研修施設および本学会での補償はいたしかねますので在職施設側とご協議下さい。


<経験した手の外科事例数報告について>

Q1:症例経験一覧や事例報告、症例要約には定められた所定の書式や字数などがあるのでしょうか。

A1:症例経験一覧は「様式:試2‐1号・試2-2号」、事例報告は「様式:試‐4号」、症例要約は「様式:試‐3号」になります。

Q2:10例の症例経験一覧と1例の症例要約とは、いつ提出するのですか。

A2:1~5年の5年間の症例一覧と症例要約(1例)は、認定ハンドセラピスト養成カリキュラムの応用実践研修の受講要件となります。そのため、応用実践研修の受講申込前に提出して下さい。また、6~10年の5年間の症例一覧と症例要約(1例)は、認定試験受験申請の必要書類となります。受験申請時に提出して下さい。

Q3:手外科事例報告の提出先はどこですか。

A3:本学会認定資格審査委員会事務局になります。


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4. 研究実践領域について

Q1:論文・著書執筆にあたり、大学院等での修士や博士の学位を取得する必要があるのでしょうか。

A1:本制度と修士や博士号の学位とは関係ありません。

Q2:事例報告の「手外科症例」とは、具体的にどのような症例を規定されているのでしょうか。

A2:骨・関節損傷(靱帯損傷含む)、腱損傷、末梢神経損傷、麻痺手の再建、複合組織損傷(切断含む)、変形性関節症、関節リウマチ、蓄積外傷障害、手関節疾患、先天異常、循環障害、特殊な外傷、拘縮、炎症性疾患、その他の疾患です。詳細は、手引きの表12をご参照ください。

Q3:書籍の執筆ではなく論文の場合に、共同演者も定められた単位(1/2)をもらえますか。

A3:著書に限らず、論文でも共著者での執筆は、定められた単位数の1/2に該当します。但し、ISSNおよびISBNを取得した雑誌に限ります。


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5. 教育と社会貢献の実践領域について

Q1:臨床研修指導とはどのようなことをさしているのですか。

A1:認定臨床研修における研修生への指導を指しています。

Q2:臨床研修指導には学生の臨床実習指導も含まれますか。

A2:学生の臨床実習は含まれません。


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6. 認定試験について

Q1:筆記試験や口述試験はいつ、どこで、どのように行われるのですか。

A1:筆記試験・口述試験ともに盛岡市・東京都・神戸市・福岡市の各研修会会場で行われます。詳細については日本ハンドセラピィ学会ホームページで行われます。

Q2:認定試験は、筆記と口述でどのくらいの時間で行われるのでしょうか。

A2:筆記試験の試験時間は60分間、口述試験は1症例につき10分間のプレゼンテーションと20分間の質疑応答が行われます。

Q3:年度内に年に何回実施する予定ですか。

A3:筆記試験は年2回、口述試験は年1回行われます。

Q4:会場に複数名集まって行うのですか。それとも個別に行われるのですか。

A4:受験者には認定試験日希望票を送付して、一部の試験場に受験者が集中しないように配慮します。筆記試験は複数名で行う予定ですが、口述試験については個別対応する予定にしています。

Q5:筆記および口述試験の検定料を教えてください。

A5:認定試験の受験料は筆記試験5,000円、口述試験5,000円です。

Q6:認定試験の申し込み方法を教えてください。

A6:認定試験を受けようとする者は、申請書、研修実践領域・臨床研修領域・研究実践領域・教育等実践領域に関する書類を認定資格審査委員会事務局に送付してください。書類審査の後、基準を満たした者には受験票と受験料振込用紙を送付します。

Q7:全ての単位取得後から認定試験を受けるまでに期限はありますか。

A7:単位取得後から認定試験を受けるまでに期限は設けていませんが、筆記試験の合格者の有効期限は次年度までですので、できる限り早く、筆記試験・口述試験を受ける方が良いと思います。


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7. 新規申請について

Q1:どのような書類が必要でしょうか。

A1:新規の申請については、認定試験(筆記および口述)に合格後、認定資格審査委員会及び役員会の承認を経て、正式に認定ハンドセラピストとして認められます。そのため、必要書類は、認定試験申請に必要な書類となります。具体的には、1.認定ハンドセラピスト認定試験申請書、2.研究実践領域に関する書類、3.臨床研修領域に関する書類、4.研究実践領域に関する書類、5.教育等実践要件に関する書類です。書類の詳細は、手引き表15をご参照ください。

Q2:具体的な申請の手順はどのようにしたらよいでしょうか。

A2:認定試験の受験申請方法に準じます。認定試験受験申請資格の取得後、本学会認定資格審査委員会に必要書類(手引き 表15)をそろえて申請して下さい。受験資格を有すると判定された方には、受験票と受験日程、受験場所、受験時の注意事項が記載された案内および受験料の振り込み用紙が送付されます。指定期日までにお振り込みください。

Q3:申請先はどこですか。

A3:本学会認定資格審査委員会事務局になります。


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8. 特例移行措置について

Q1:どのような書類が必要でしょうか。

A1:1.認定ハンドセラピスト特例移行措置申請書、2.臨床実践領域に関する書類、3.研究実践領域に関する書類、4.教育等実践領域に関する書類が必要となります。書類の詳細は、手引き 表17をご参照ください。

Q2:具体的な申請の手順はどのようにしたらよいでしょうか。

A2:特例移行措置に該当する方は、本学会認定資格審査委員会事務局に必要書類をそろえて提出してください。

Q3:特例移行措置で2009年(平成21)年から5年間とはいつまでですか。

A3:特例移行措置期間は、2014年(平成26年)3月末日(消印有効)までです。


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9. 更新について

Q1:どのような書類が必要でしょうか。

A1:1.認定ハンドセラピスト更新申請書、2.認定ハンドセラピスト認定証の写し、3.研修実践領域に関する書類、4.研究実践領域に関する書類、5.教育等実践領域に関する書類が必要となります。書類の詳細は、手引き 表17をご参照ください。

Q2:具体的な申請の手順はどのようにしたらよいでしょうか。

A2:認定ハンドセラピスト取得後、5年に1回更新申請が必要となります。更新年度になりましたら、本学会認定資格審査委員会に必要書類を更新年度の前年度末までに提出して下さい。

Q3:認定ハンドセラピストの更新を5年で行えなかった場合は、認定取り消しとなり、再度新規の申請となるのでしょうか。

A3:疾病、不慮の事故、長期海外出張(留学含む)など、正当な理由により更新申請ができない場合のみ更新審査の猶予を申請することができます。但し、猶予の期間は更新年1年となります。

Q4:取得後5年に1回の更新申請が必要とのことですが、手続きは年度末に行うのですか。その際、通知がくるのでしょうか。

A4:更新年の前年度末に行います。


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10. 専門作業療法士(手外科)との関係について

Q1:OT協会が行っている専門作業療法士(手外科)制度とはどう位置付けしているのでしょうか。例えば専門OTを取得すれば自動的に認定ハンドセラピストの取得要件を満たすことになるのでしょうか。

A1:認定ハンドセラピスト制度は、作業療法士、理学療法士の職域にとらわれず、ハンドセラピィに関する高い見識と高度な技術を備えている方を対象としております。専門作業療法士(手外科)は、認定作業療法士の取得が必要となります。また、専門作業療法士(手外科)制度は、認定ハンドセラピスト制度の一部により構成されております。そのため、認定ハンドセラピスト取得要件を満たし、認定作業療法士を取得された方は、専門作業療法士(手外科)を取得することが可能ということになります。

Q2:専門作業療法士(手外科)と重複する研修会はありますか。

A2:専門作業療法士(手外科)制度は、認定ハンドセラピスト制度のシステムの一部により構成されております。そのため、多くの研修会が両制度で重複しています。

Q3:専門作業療法士(手外科)の申請方法、手順を教えてください。

A3:専門作業療法士(手外科)の申請法については、日本作業療法士協会ホームページ(http://www.jaot.or.jp/ )を閲覧ください。


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