学会概要

学会会則

一般社団法人日本ハンドセラピィ学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ハンドセラピィ学会と称する。
2 当法人の英文における表示は、Japan Hand Therapy Societyとする。

(目的および事業)
第2条 当法人は、ハンドセラピィの学術研鑚及び発展に貢献するとともに、ハンドセラピストの育成、専門性の確立に努め、もってハンドセラピィの援助を必要とする人々に対して、最良のサービスを提供できることを目的とし、次の事業を行う。
 (1) ハンドセラピィに関する学術的知識及び技能の振興に関すること。
 (2) 認定ハンドセラピスト制度の発展および充実に関すること。
 (3) ハンドセラピスト相互の親睦、交流に関すること。
 (4) 内外関係諸団体との提携交流に関すること。
 (5) その他本条の目的を達成するために必要と認められること。

(事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

(公示方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会と監事を設置する。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 当法人に次の会員を置き、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号第3条)による理学療法士又は作業療法士の免許を有する者で、当法人の目的に賛同する個人。
 (2) 名誉会員及び特別会員 別に定める規定により、理事会が推薦し、総会で承認された個人。
 (3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体。

(入会)
第7条 正会員になろうとする者は、理事会で別に定めるところにより、入会の申込みを行うこととする。
2 賛助会員になろうとする者は、理事会で別に定めるところにより、入会の申込みを行うこととする。
3 入会は、別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。

(会費等)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他、当法人の規則に違反したとき。
 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項各号により会員を除名しようとするときは、除名を行う総会の1週間前までに事由を付して通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は次のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失する。
 (1) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
 (2) 正会員及び特別会員が理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号第3条)による理学療法士又は作業療法士の免許を取り消されたとき。
 (3) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 会員が前3条の規定により資格を喪失しても、既に納付した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 総会

(種類)
第13条 当法人の総会は、「法人法」に定める総会とし、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第14条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員又は特別会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 総会は、「法人法」に規定する事項及び次の事項を決議する。
 (1) 入会の基準並びに会費の額
 (2) 会員の除名
 (3) 役員の選任及び解任
 (4) 役員の報酬の額またはその規定
 (5) 各事業年度の事業計画の決定
 (6) 各事業年度の事業報告及び決算報告
 (7) 定款の変更
 (8) 借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (9) 解散及び残余財産の処分
 (10) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
 (11) 理事会において総会に付議した事項
 (12) その他この法人の運営に関する重要な事項並びに「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第16条 定時総会は、年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的たる事項を示して召集の請求があったときに開催する。

(召集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項に基づく請求があったときは、30日以内に総会を招集しなければならない。
3 理事長が、前条第2項に基づく請求があったにもかかわらず、30日以内に総会を招集しない場合、会員は裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
4 総会を招集するには正会員及び特別会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに書面をもって通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第19条 総会は、総正会員及び特別会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。これがなければ開会することができない。

(決議)
第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる正会員及び特別会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項に関する決議は、総正会員及び特別会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項

(議決権の書面による行使および代理行使)
第21条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員又は特別会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができ、または他の正会員または特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員及び特別会員の議決権の数に算入する。

(総会の決議の省略)
第22条 理事又は正会員及び特別会員が総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員及び特別会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第23条 理事が正会員及び特別会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第24条 総会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議長及び理事長または副理事長、ならびに常任理事1名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 15名以上19名以内
 (2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を理事長とし、2名以内を副理事長、理事のうち3名以内を常任理事とする。

(選任等)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務)
第27条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより当法人の業務を遂行する。
2 理事長は当法人を代表し、業務を総轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌握する。なお、理事長が事故・病気・転出等のため職務遂行ができないときは、理事長に代わり職務を代行する。
4 常任理事は、理事長および副理事長とともに、当法人の活動方針及び理事会で審議すべき事項の選定・整理を行う。

(監事の職務)
第28条 監事は当法人の事業及び会計に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 (1) 当法人の会計の状況を監査すること。
 (2) 理事の業務遂行の状況を監査すること。
 (3) 会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求、若しくは招集すること。
2 監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
3 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合において、定員を欠くに至った場合には新たに選任された者が就任するまではその職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 役員は総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第31条 役員の報酬等は、総会の決議によって定める。

(学術集会会長の選出)
第32条 学術集会会長は、理事会で選出し、総会で承認を得る。

(顧問)
第33条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問の任期は委嘱した理事長の在任期間中とする。
4 顧問の報酬等は、総会の決議によって定める。
5 顧問には費用を弁償することができる。
6 顧問は、当法人の重要な事項について理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第5章 理事会

(種類)
第34条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

(構成)
第35条 定例理事会及び臨時理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 定例理事会は、次の事項を決議する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会で決議した事項の執行に関する事項
 (3) 当法人の業務の執行に必要とされる委員会の設置及び委員会の運営に必要な事項
 (4) その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
2 理事長、副理事長および常任理事は、法人の活動方針および理事会で審議すべき事項の選定・整理を行い、理事会の審議を円滑に進めるため、適時に開催する。

(開催)
第37条 定例理事会は、年3回以上開催する。
2 臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときに開催する。

(招集)
第38条 理事会は、原則として理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対して、日時及び場所をあらかじめ文書又は電磁的方法をもって通知しなければならない。

(議長)
第39条 理事会の議長は、原則として事務局長がこれに当たる。

(定足数)
第40条 定例理事会は、理事総数の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示した理事は、出席者とみなす。

(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、継続審議とする。なお、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、別に定める理事会規則による。

第6章 事務局及び財務局

(設置等)
第44条 当法人の事務を処理するために、事務局及び財務局を置く。
2 事務局長及び財務局長は、理事の互選により決定する。
3 事務局には事務職員若干名を置くことができる。
4 財務局には財務職員若干名を置くことができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が総会の決議により別に定める。

(備付帳簿及び書類)
第45条 事務局には、別に定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。

第7章 委員会

(委員会)
第46条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員長は、理事の互選により決定する。
3 委員会の委員は、理事会が選任する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(事業報告及び決算)
第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 貸借対照表
 (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を事務所に備え置く。

(剰余金の分配の禁止)
第49条 当法人は、会員への剰余金の分配は一切行わない。
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第50条 この定款の変更は、総会において、総正会員及び特別会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(解散および残余財産の処分)
第51条 当法人の解散は「法人法」第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由による他、総会において、総正会員及び特別会員の有する議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
2 解散のとき存する残余財産は、総会において総正会員及び特別会員の有する議決権の3分の2以上の多数をもって決定し、当法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

附 則

(委任)
第52条 この定款の定めるものの他、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第53条 当法人は、1988年11月1日に設立された任意団体日本ハンドセラピィ学会が一般社団法人日本ハンドセラピィ学会として法人格を取得するものであり、当定款は、当法人の設立登記の日から施行する。
2 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人設立登記の日から平成24年3月31日までとする。
3 平成26年度の事業年度は、平成26年4月1日から平成27年2月28日までとする。

日本ハンドセラピィ学会 規約集

一般社団法人 日本ハンドセラピィ学会 規約集